このサイトは熊本県耕畜連携推進協議会が運営しています。トップへ戻る
くまもと堆肥ネット

たい肥の達人認定制度
実施要領

第1 目的 

 家畜排せつ物の適正化処理の促進に伴い、大量のたい肥が畜産農家から生産されており、たい肥の利用拡大が喫緊の課題となっている。
一方、平成9年度から取り組んでいる「たい肥共例会(コンクール)」は、既に10年を経過し、当初から参加している団体や個人は、高品質たい肥を継続的に生産しているおり、たい肥共励会に参加する意義が薄れつつある。
このため、たい肥共励会に継続して参加し、高品質たい肥を生産している団体職員や個人について、良質たい肥生産や利用について科学的知見を有している者を「たい肥の達人」として認定し、良質たい肥の利用拡大を図る。



第2 認定機関 

  熊本県耕畜連携推進協議会


第3 認定基準

(1)たい肥生産施設において、認定を受ける者がたい肥製造に5年以上従事し、たい肥共励会おいて、3年間継続して「完熟」と認められた者。
(2)財団法人畜産環境整備機構や熊本県耕畜連携推進協議会・くまもとグリーン農業推進協議会(以下「協議会」という)が主催するたい肥生産に係る技術研修会を2回以上受講した者。
(3)協議会等が主催する土づくり研修会を受講して、耕種農家との連携が図れている者。


 
第4 認定申請
 認定を申請しようとする団体又は個人は、「たい肥の達人」認定申請書を協議会へ提出するものとする。


第5 認定
 協議会は、申請書を受理したときは、その内容が上記「第3 認定基準」について審査し、該当すると認められる場合は、「たい肥の達人」として認定するものとする。
なお、認定した場合は、所在する地域振興局へ認定した旨の連絡をするものとする。



第6 認定書の交付

  協議会は、「たい肥の達人」として認定した場合は、認定者に対し、「たい肥の達人」認定書を交付するものとする。
ただし、認定を受けた者が、所属する団体を離職した場合は、その時点で認定は失効するものとする。



第7 認定マークの使用

  「たい肥の達人」として認定された者が従事する団体は、協議会の了解を得て、別に定める認定マークを名刺や印刷物などに刷り込んで使用することができるものとする。


第8 認定の有効期間

 認定の有効期間は、認定の日から起算して3年間とする。
ただし、有効期間内において、上記「第3 認定基準」を満たさなった場合は、既に認定されていた区分の有効期限は失効するものとする。



第9 取組状況の調査

 協議会は、認定の審査時及び認定有効期間中において必要があると認められる場合は、取組状況調査及び現地調査等を実施することができる。


第10 広報

  協議会は、認定した「たい肥の達人」及びたい肥生産に関する取組状況等を、広く県民に広報するものとする。
○ホームページ「熊本県たい肥ネット」へのアップ
○農業関係情報誌への掲載
○耕種農家・団体との意見交換会等の実施





Copyright(c)熊本県耕畜連携推進協議会 2006 All rights reserved.