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Ⅰ 届出の手続方法
1 特殊肥料生産業務に関する届出について
   特殊肥料(たい肥等)を生産するときは、販売、譲渡、物々交換等にかかわらず届出 をしてください。また、肥料販売業務開始届出も同時に行ってください。
   なお、生産を開始する2週間前までに届出てください。(法22条第1項)

 (1)特殊肥料生産業者届に必要な書類等
    ア 特殊肥料生産業者届出書  1通  (自署する場合においては、押印を省略することができる。)  
    イ 登記簿抄本(法人の場合)または住民票(個人の場合)  1通
    ウ 地図(工場、事務所の所産地を示す略図)  1通
    工 肥料の主成分等の分析結果  1通
    オ 生産工程の概要図及び写真
    力 製品の見本  100g程度

 (2)特殊肥料に係るその他の届出(変更・廃止してから2週間以内)
    ア 届出事項が変更になった場合
       特殊肥料生産業者届出事項変更届出書  1通
       登記簿抄本等                  1通
    イ 生産を廃止した場合
       特殊肥料生産事業廃止届出書        1通
    ウ 相続、合併、個人から法人になった場合
       廃止届を提出後、新しく特殊肥料生産業者届出

2 届出書の受け取り通知について
 特殊肥料生産業者届、肥料販売業務開始届が提出され、受理された場合は、整理番号を記した通知文を送付します。

ダウンロード【pdfファイルになっておりますので、印刷してご利用ください】
》 特殊肥料生産業者届出書
》 特殊肥料生産業者届出事項変更届出書
》 特殊肥料生産事業廃止届出書
》 肥料販売業務開始届出事項変更届出書
》 肥料販売業務廃止届出書
 
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