Ⅰ 届出の手続方法 
1 特殊肥料生産業務に関する届出について 
  
特殊肥料(たい肥等)を生産するときは、販売、譲渡、物々交換等にかかわらず届出 をしてください。また、肥料販売業務開始届出も同時に行ってください。 
  
なお、生産を開始する2週間前までに届出てください。(法22条第1項) 
 (1)特殊肥料生産業者届に必要な書類等 
   
ア 特殊肥料生産業者届出書  1通  (自署する場合においては、押印を省略することができる。)    
   
イ 登記簿抄本(法人の場合)または住民票(個人の場合)            1通 
   
ウ 地図(工場、事務所の所産地を示す略図)                        1通 
   
工 肥料の主成分等の分析結果                                      1通 
   
オ 生産工程の概要図及び写真 
   
力 製品の見本  100g程度 
 (2)特殊肥料に係るその他の届出(変更・廃止してから2週間以内) 
   
ア 届出事項が変更になった場合 
      
特殊肥料生産業者届出事項変更届出書  1通 
      
登記簿抄本等                  1通 
   
イ 生産を廃止した場合 
      
特殊肥料生産事業廃止届出書        1通 
   
ウ 相続、合併、個人から法人になった場合 
      
廃止届を提出後、新しく特殊肥料生産業者届出 
2 届出書の受け取り通知について 
 特殊肥料生産業者届、肥料販売業務開始届が提出され、受理された場合は、整理番号を記した通知文を送付します。 
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