Ⅰ 届出の手続方法
1 特殊肥料生産業務に関する届出について
特殊肥料(たい肥等)を生産するときは、販売、譲渡、物々交換等にかかわらず届出 をしてください。また、肥料販売業務開始届出も同時に行ってください。
なお、生産を開始する2週間前までに届出てください。(法22条第1項)
(1)特殊肥料生産業者届に必要な書類等
ア 特殊肥料生産業者届出書 1通 (自署する場合においては、押印を省略することができる。)
イ 登記簿抄本(法人の場合)または住民票(個人の場合) 1通
ウ 地図(工場、事務所の所産地を示す略図) 1通
工 肥料の主成分等の分析結果 1通
オ 生産工程の概要図及び写真
力 製品の見本 100g程度
(2)特殊肥料に係るその他の届出(変更・廃止してから2週間以内)
ア 届出事項が変更になった場合
特殊肥料生産業者届出事項変更届出書 1通
登記簿抄本等 1通
イ 生産を廃止した場合
特殊肥料生産事業廃止届出書 1通
ウ 相続、合併、個人から法人になった場合
廃止届を提出後、新しく特殊肥料生産業者届出
2 届出書の受け取り通知について
特殊肥料生産業者届、肥料販売業務開始届が提出され、受理された場合は、整理番号を記した通知文を送付します。
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